「クリーナーアプリ」は入れたほうがいい?——スマホが遅い・容量不足のときに先に見る場所
先に結論です。多くの場合、クリーナーアプリは入れなくても大丈夫です。 容量の確認やいらないデータの整理は、iPhoneにもAndroidにも最初から入っている「設定」の中でできます。この記事では、先に見る場所と、すでに入れてしまったときの確認方法をご案内します。
クリーナーアプリを入れなくていいのはなぜですか?
スマホ自身に、容量を確認して整理する機能が付いているからです。
- iPhone:「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」。何がどれだけ容量を使っているかが一覧で出て、使っていないアプリを外す提案も表示されます。
- Android:「設定」→「ストレージ」(機種によって「デバイスケア」「ファイル」などの名前のこともあります)。
写真や動画が容量の大半を占めていることが多いので、まずは一覧で「何が大きいか」を見るだけでも原因が分かります。
どんなクリーナーアプリに気をつければいいですか?
次のどれかに当てはまるものは、入れないでください。
- 「ウイルスに感染しています」「容量が99%です」と、急に警告のような画面を出して入れさせようとする
- 無料のつもりで入れたら、数日後に月額の支払いが始まる(「○日間無料」のあとに自動で有料になる)
- 入れてから、画面いっぱいの広告がたくさん出るようになった
特に最初のパターンは、YouTubeやLINEの広告から誘導されることが多いです(→「偽広告の見分け方」の記事へ)。
もう入れてしまいました。何を確認すればいいですか?
大事なのは「アプリを消しても、月額の支払いは止まらない」ことです。 先に支払いを確認してから、アプリを削除します。
- 月額の支払い(サブスクリプション)を確認する
- iPhone:「設定」→いちばん上の自分の名前→「サブスクリプション」
- Android:「Playストア」→右上の自分のアイコン→「お支払いと定期購入」→「定期購入」
- 見覚えのないものがあれば「キャンセル」します
- アプリを削除する
- 広告が増えたままなら、店頭でご相談ください
会社やお店で契約したサブスクも、同じように止められますか?
会社やお店の仕事のために結んだ契約は、個人の契約より守りが弱くなります。 訪問や電話で勧誘された契約でも、営業のために結んだ契約には、特定商取引法のクーリング・オフ(決められた期間内なら理由を問わず解約できる仕組み)が使えないのが原則です※1。また、会社(法人)が結んだリース契約について、消費者契約法の「消費者契約」には当たらないと判断された裁判例もあります※2。
お店や事業者の方には、「地図検索で上位に表示させる」「ホームページを作って管理する」といった月額サービスの勧誘も届きます。次のような場合は、その場で契約しないでください。
- 「今日中なら」「今だけ」と、考える時間をくれない
- 検索の順位や売上などの結果を約束する
- 契約期間が長く、途中でやめると高い解約金がかかる
- 自動で更新され、解約の申し出に期限がある
- 契約書や利用規約をすぐに見せてくれない
契約する前に、契約期間・支払いの合計・解約金・自動更新・解約の方法の5つを書面で確かめてください。迷ったときは、商工会議所・商工会の相談窓口や弁護士にご相談ください。契約の内容によっては、消費生活センター(消費者ホットライン188)で相談できる場合もあります。
※1 特定商取引法 第26条第1項第1号(営業のために、または営業として結ぶ契約は適用除外)。当たるかどうかは、契約の名義だけでなく、取引の内容や事業との関係などから総合的に判断されます。参考:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売等の適用除外に関するQ&A」
※2 国民生活センター「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等」(2020年12月10日)掲載の東京地裁 令和2年2月18日判決。
まとめ:入れる前に「設定」を開く
容量が気になったら、アプリを探す前に「設定」の中の一覧を見る。入れてしまったら、消す前に支払いを確認する。この2つだけ覚えておけば大丈夫です。
この記事の監修:株式会社プラスモバイル(au Style 中道・日吉・イオン上磯・auショップサテライト トライアル上磯・auショップ松前・@mobile グランディールイチイ/函館市・北斗市・松前町で6店舗を運営)
最終更新日:2026年10月9日
※画面の名前や場所は、iPhone・Androidのバージョンや機種によって異なる場合があります。
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